犯罪による収益の移転防止に関する法律平成20年3月1日施行
マネー・ロンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められたことを受けて、【犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年3月31日法律第22号)】が制定され、平成20年3月1日より施行されました。犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与える虞があることから、同法第2条第40項に指定される貴金属等の売買を業として行う者は特定事業者として本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずる必要があります。また、同法第6条第2項により、上記確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存しなければならない義務が課されます。株式会社 ネクストトゥエンティワン(以下「当社」といいます)では200万円を超える現金での貴金属・宝石・地金等の売買双方のお取引の際にはお客様のご本人確認を実施させていただきます。ご来店の際は、必ずご本人確認書類(以下に明示)をご持参してください。お客様に於かれましては、ご理解及びご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
確認記録事項
・本人特定事項
お客様が個人の場合・・・氏名、住居、生年月日および職業
お客様が法人の場合・・・名称、事業内容及び本店又は主たる事務所の所在地
・取引を行う目的
ご本人確認書類
・個人のお客様の本人確認書類
本人確認書類 [ 住所、氏名、生年月日が記載されたもの ]
運転免許証、健康保険証(※)、年金手帳(※)、パスポート(住所記載のあるパスポート)、在留カード、特別永住者証明書等
※健康保険証の写しの場合
『 被保険者記号・番号、保険者番号をマスキング(塗り潰した)したもの 』をお送りください。
※健康保険証、年金手帳の場合
他の本人確認書類がもう1種必要です。
※お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の売買取引担当者(代理人)双方の本人確認を行います。
・法人のお客様の本人確認書類
登記事項証明書(※)、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類、定款等事業内容が確認できる書類、委任状(※)、実質的支配者に関する本人特定事項の申告
※委任状、登記事項証明書をお送りいただく場合
取引担当者が正当な取引権限を持っていることの確認に社員証は使用できず委任状が必要になります。また、登記事項証明書は取引担当者が代表権を有する場合のみ有効です。
法人の代表者等ご来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。
この場合の本人確認書類は個人の場合と同じです。
金地金などの売却に対する「支払調書制度」
平成23年の所得税法改正にともない「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、対象物を個人の方より弊社へご売却される場合、お支払い額が200万円を超えるお取引において、その金地金等をお買取させていただく弊社は、お客様の「住所、氏名、マイナンバー」と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務が発生いたしますので、あらかじめお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。
※「支払調書」の提出の対象となるのは、金地金、白金地金、金貨、プラチナコインです。
銀地金、パラジウム地金、貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。
※あくまでも所得税法の問題であり、個人の方が対象になります(法人は対象外)。
※本件対象は売買ではなく、個人様から当社が買い取る際に限定される制度になります。
(200万円超の売買規制は犯罪収益転移防止法の範疇となります)